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INSURANCE GUIDE

ケアマネジャーへの相談の切り出し方 — 鍼灸を検討したいとき

在宅介護のなかで「鍼灸を頼んでみたい」と思ったとき、気になるのが「ケアマネジャーさんにどう相談すればいいのか」「介護保険のサービスと一緒に使えるのか」ということ。介護保険との関係の整理と、伝え方の例をまとめました。

鍼灸の療養費は「医療保険」のしくみです

まず押さえておきたいのは、鍼灸の療養費は介護保険ではなく、健康保険(医療保険)のしくみだということです。

このため、デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスとは別枠で利用でき、介護保険の支給限度額(毎月のサービス利用の枠)を使いません。「介護保険の枠がもういっぱいだから」という理由であきらめる必要はありません。

ケアプランへの位置づけ——必須ではないが、共有しておくとスムーズ

鍼灸の施術は介護保険サービスではないため、制度上、ケアプランに位置づける必要はなく、ケアマネジャーさんの手続きも不要です。必要なのは医師の同意書だけです。同意書のもらい方は、別記事「医師の同意書のもらい方」で解説しています(ページ下部のリンクからご覧ください)。

ただし、ケアマネジャーさんはご本人の生活全体を見ながらサービスの時間調整をしています。訪問鍼灸の曜日・時間帯がデイサービスや訪問介護と重ならないようにするためにも、始めることは事前に伝えておくのがおすすめです。

ケアマネジャーへの伝え方(例)

切り出し方に迷ったら、次のように伝えてみてください。

「母の腰の痛みについて、訪問の鍼灸を検討しています。健康保険の療養費という制度を使うもので、介護保険の枠は使わないそうです。他のサービスとの時間の調整もあるので、ご相談させてください。」

ポイントは、(1) 介護保険とは別のしくみ(医療保険)であること、(2) 介護保険の限度額に影響しないこと、(3) 時間調整など生活全体の相談として持ちかけること——の 3 点です。

ケアマネジャーから情報がもらえることも

ケアマネジャーさんや地域包括支援センターの職員さんは、地域の事情に詳しく、訪問対応の鍼灸院の情報を持っていることもあります。逆に「どの院に頼めばいいか」を相談してみるのも一つの方法です。

当サイトでも、訪問対応の鍼灸院を探せます(ページ下部の「療養費取扱鍼灸院 一覧」からご覧ください)。

手続きは鍼灸院と進めます

鍼灸院が決まれば、医師の同意書の準備から申請まで、院が流れに沿って案内してくれます。必要に応じて、施術者がケアマネジャーさんと直接連携することもできますので、「家族だけで調整しきれるか不安」という場合もご安心ください。

よくある質問

Q.介護保険の限度額がいっぱいでも利用できますか
A.はい。鍼灸の療養費は医療保険のしくみのため、介護保険の支給限度額とは別枠です。
Q.ケアマネジャーの了承がないと受けられませんか
A.制度上、ケアマネジャーさんの了承や手続きは必要ありません。必要なのは医師の同意書です。ただし生活全体の調整のため、共有しておくことをおすすめします。
Q.訪問してもらえるのはどんな場合ですか
A.通院が困難な方が対象です。目安は別記事「訪問鍼灸はどんなときに頼めるか」をご覧ください。

あわせて読みたい

長野県内で療養費取扱の鍼灸院をお探しの方は、地区別まとめページをご覧ください。

※ 本ページは鍼灸の療養費制度の一般的な仕組みを解説するものです。保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保等) により運用が異なる場合があります。正確な情報は加入している保険者および各鍼灸院にお問い合わせください。