本文へスキップ
SHIN-NAVI

INSURANCE GUIDE

療養費とは — 鍼灸で健康保険を使うしくみ

鍼灸の施術は自由診療(全額自己負担)が基本ですが、一定の条件を満たした場合に、健康保険から費用の一部が支給される「療養費」という制度があります。どんなときに対象になるのか、しくみの全体像を解説します。

療養費というしくみ

病院や診療所での診療は、保険証を出せばその場で 1〜3 割の自己負担になります(現物給付)。一方、鍼灸院での施術は医療機関の診療とは扱いが異なり、「療養費」という別のしくみで健康保険が関わります。

療養費とは、保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保など)が「この施術は保険で費用を支給するのが妥当」と認めた場合に、かかった費用の一部が支給される制度です。鍼灸の場合は、あらかじめ医師の同意を得ていることが、その大前提になります。

対象となるのはどんなとき

鍼灸の療養費の対象は、「慢性病であって、医師による適当な治療手段のないもの」とされています。代表的な疾患として、次の 6 つが挙げられます。

  • 神経痛(坐骨神経痛など)
  • リウマチ
  • 頸腕症候群(首から腕のこり・しびれ・痛み)
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症(むち打ち症の後遺症など)

この 6 疾患以外でも、慢性的な痛みを主とする疾患について医師が同意し、保険者が個別に認めた場合は対象となることがあります。逆に、急性のけがや、対象とならない症状(疲労回復・健康増進目的など)は療養費の対象外で、自由診療となります。

医師の同意書が必要です

療養費を使うには、保険医療機関の医師の「同意書」が必要です。同意書には有効期間があり、継続して施術を受ける場合(6か月以上)は、医師の診察を受けたうえでの再同意(あらためての同意書)が必要になります。

同意書のもらい方は、別記事「医師の同意書のもらい方」で手順を詳しく解説しています(ページ下部のリンクからご覧ください)。

注意したいこと

同じ疾患について、医療機関での治療(同じ部位への治療)と並行して施術を受ける場合は、療養費の対象とならないことがあります。「病院にも通いながら鍼灸も」と考えている方は、事前に取扱鍼灸院にご相談ください。

また、窓口での支払い方には「受領委任払い」(自己負担分のみ支払う)と「償還払い」(いったん全額を立て替えて後から保険者に申請する)の 2 通りがあり、どちらの取り扱いかは保険者によって異なります。

まずは取扱鍼灸院に相談を

制度のしくみは複雑に見えますが、療養費取扱の鍼灸院では、同意書の書式の用意から申請手続きまで、流れに沿って案内してもらえます。「自分の症状は対象になりそうか」という段階から、まずは気軽にご相談ください。

よくある質問

Q.保険証だけ持っていけば、その場で保険が使えますか
A.いいえ。鍼灸の療養費には医師の同意書が必要です。同意書がない状態での施術は自由診療(全額自己負担)になります。
Q.どの鍼灸院でも療養費を使えますか
A.療養費の取り扱いには鍼灸院側の手続きが必要なため、対応している院とそうでない院があります。当サイトの「療養費取扱鍼灸院」一覧から対応院を探せます。

あわせて読みたい

長野県内で療養費取扱の鍼灸院をお探しの方は、地区別まとめページをご覧ください。

※ 本ページは鍼灸の療養費制度の一般的な仕組みを解説するものです。保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保等) により運用が異なる場合があります。正確な情報は加入している保険者および各鍼灸院にお問い合わせください。